社会福祉法人 青祥会
平成21年4月1日改定
介護老人保健施設 長浜メディケアセンター (以下センターという)は利用者に対して介護保健施設サービス(以下施設入所サービスという)を提供します。センターの概要や提供するサービスの内容、利用上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1.施設の概要
2.センターが提供するサービスと利用料金
3.医療の提供について
4.他科受診について
5.リハビリテーションについて
6.リスクについて
7.利用者の権利について
8.個人情報に対する基本方針(プライバシーポリシー)
9.個人情報の通常の利用目的
10.個人情報の第三者への提供(オプトアウト制度)について
11.苦情または要望等の受付について
12.協力医療機関について
13.非常災害対策について
14.衛生管理について
〈資料:重要事項の中に示された法律条項〉
〈重要事項説明書付属文書〉
≪持ち物について≫
1.施設の概要1)施設の名称等
名称 | 介護保健施設サービス 介護老人保健施設 長浜メディケアセンター |
開設年月日 | 平成5年9月7日 |
所在地 | 滋賀県長浜市加田町2984−1 |
電話番号 | 0749−65−2011 |
FAX番号 | 0749−65−2014 |
管理者名 | 山口 珠緒 |
介護保険指定番号 | 介護老人保健施設(2550380014号) |
2)施設の目的
センターが提供する施設入所サービスは、施設サービス計画に基づいて、医学的管理・看護の下における介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のサービスを行うことにより、利用者がその有する能力に応じできる限り自立した日常生活を営むことができるように援助するとともに、家庭復帰、在宅ケアを支援することを目的としています。
3)センターの運営方針
@利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って施設入所サービスの提供に努めます。
A利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等を踏まえて作成する施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないように努めます。
B地域や家庭との結び� �きを重視した開かれた施設として、市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療サービスまたは福祉サービス提供者との連携に努めます。
Cセンターは、自ら提供する施設入所サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることにより、サービスの質の向上に取り組みます。
Dセンターは、専門的知識の向上を図るため研修を行い、職員の質の向上と人材育成に努めます。
4)施設入所サービスについて
@施設入所サービスは、利用者の心身の状況や病状、生活環境等を考え合わせ、自立した日常生活を営むことを目的とした施設サービス計画に基づいて提供します。
A施設サービス計画は、利用者に係わるあらゆる職種の職員の協議を経て介護支援専門員が作成します 。その際、利用者およびご家族の要望を十分に考慮するとともに、計画の内容については説明し、同意を得たうえで交付します。
B施設入所サービスは3ヶ月を目安にご利用していただきます。ただし、利用者の心身の状態を考慮して、家庭復帰に向けて利用者およびご家族とともに3ヵ月ごとに見直しを行い利用期間の延長継続を検討します。
C利用者の日常生活動作低下、認知症進行への不安、リハビリ目的、ご家族の介護負担増加等の場合、再利用が可能です。再利用のご相談に関しましては、センターの支援相談員が対応させていただきます。
5)入所定員
入所定員 104名(内認知症専門棟50名)/短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護を含む。)
6)職員体制
センターでは、利� ��者に対して施設入所サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
@主な職員の配置人員
・管理者 | 1 |
・医師 | 1.1以上 |
・看護師 | 9以上 |
・薬剤師 | 0.4以上 |
・介護職員 | 26以上 |
・支援相談員 | 1.1以上 |
・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 | 2.1以上 |
・管理栄養士 | 1以上 |
・介護支援専門員 | 2以上 |
・事務職員 | 適当数 |
A配置職員の業務内容
≪管理者≫ 施設運営管理全般における総括指揮監督にあたります。
≪医師≫ 利用者に対して健康管理と医療の提供にあたります。
≪看護師≫ 療養上の看護、医薬品・医療器具等の管理にあたります。
≪薬剤師≫ 医薬品の調剤・管理にあたります。
≪介護職員≫ 療養生活上の介護の直接処遇にあたります。
≪支援相談員≫ 入退所の調整、処遇上の相談支援にあたります。
≪理学療法士≫ 理学療法に基づき、訓練および指導にあたります。
≪作業療法士≫ 作業療法に基づき、訓練および指導にあたります。
≪言語聴覚士≫ 言語療法や摂食嚥下機能訓練および指導にあたります。
≪管理栄養士≫ 調理室の管理監督、給食管理および栄養ケア・マネジメントにあたります。
≪介護支援専門員≫ 利用者に係わるケアプランの作成等にあたります。
≪事務職員≫ 施設運営管理に係わる事務、施設設備の管理にあたります。
7)居室の概要
センターでは以下の居室をご用意しています。ご利用いただく居室は、原則4人部屋ですが、個室・2人部屋の利用をご希望される場合は、その旨お申し出ください。(ただし、利用者の心身の状態や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合があります)。
2階 | 個室 | 4室 |
2人部屋 | 3室 | |
4人部屋 | 11室 | |
3階 認知症 専門棟 | 個室 | 6室 |
2人部屋 | ― | |
4人部屋 | 11室 |
※利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況によりセンターでその可否を決定します。なお、利用者本人または他の利用者の心身の状態により居室を変更する場合があります。その際には、利用者やご家族と協議のうえ決定するものとします。
※集団生活ですので、「和」を大切にし他の利用者にご迷惑のかからないようにお願いします。入所中、他の利用者にご迷惑のかかる場合、個室利用や退所をお願いすることがありますのでご承知ください。
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2.センターが提供するサービスと利用料金センターでは、利用者に対して以下のサービスを提供し、その利用料金をご負担いただきます。
1)サービスの概要
ビル·クリントンの子供の肥満
@施設サービス計画の作成
○利用者および家族の意向を踏まえたうえで、施設入所サービスの目標およびその達成期間、サービス内容、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成し、説明のうえ、同意を得て交付します。また、施設サービス計画の実施状況の把握(評価)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行います。
A食事
○管理栄養士等により、利用者の身体の状態および嗜好を考慮した栄養ケア計画を作成し、栄養管理を行います。
○利用者およびご家族に対し、栄養指導等必要な支援を行います。
○食事は原則として食堂でおとりいただきますが、食堂以外の場所をご希望 の場合は、職員までお問い合わせください。
○食事の提供時間は概ね以下のとおりです。
朝食:7時30分〜8時30分 昼食:12時〜13時 夕食:18時〜19時
ただし、上記以外の時間でも利用者の希望や心身の状態、行事等により衛生上または管理上許容可能な時間で提供することがあります。
○利用者の病状等に応じて医師の指示に基づき、疾病治療のための療養食を提供します。
B入浴
○週に2回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。
○一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽をご利用いただきます。
C排泄
○排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います� �
D医学的管理・看護
○療養上必要な医療の提供は、医師・看護師が利用者の状態に応じて行います。
○利用者に褥瘡が発生しないように適切な管理に努めます。
○口腔機能の維持、向上を図るための訓練及び指導を計画的に行います。
E介護
○施設サービス計画に基づいて日常生活上必要な援助を行います。
F機能訓練(リハビリテーション、レクリェーション)
○理学療法士・作業療法士および言語聴覚士などにより、利用者の心身の状況に応じて、自立した日常生活を送るのに必要な機能の維持を図るための訓練および指導を計画的に行います。
○個別リハビリテーションを主体とし、日常生活につながるようにグループ活動や創作活動などの実施や指導を行います。
� ��G相談援助サービス
○利用者およびご家族への相談援助、在宅復帰に向けてのサービス調整を行います。
2)サービス利用料金
<介護保険給付対象>
@介護保健施設サービス費/1日
要介護認定による要介護度に応じて利用料が異なりますが、原則9割は保険給付され、1割が利用者負担となります。以下は1日あたりの自己負担額です。
介護度 | 2人部屋・4人部屋(多床室) | 個室(従来型個室) |
要介護1 | 813円 | 734円 |
要介護2 | 862円 | 783円 |
要介護3 | 915円 | 836円 |
要介護4 | 969円 | 890円 |
要介護5 | 1,022円 | 943円 |
A栄養マネジメント加算/1日 14円
利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により栄養ケア計画を作成し、栄養管理を行った場合に加算されます。
B経口移行加算/1日 28円
経管により食事を摂取する利用者に多職種協働により経口摂取に移行するための計画を作成し、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に加算されます。
C経口維持加算(U)/1日 5円
経口で食事が摂取できるものの摂食機能障害のため、誤嚥が認められる利用者に多職種協働により摂食・嚥下機能に配慮した計画を作成し、医師の指示に基づく特別な管理を行う場合に加算されます。
D口腔機能維持管理加算 /1月 30円
歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して利用者の口腔ケアに係る技術的助言、及び指導等を行った場合に加算されます。
E療養食加算/1日 23円
医師の指示せんに基づく治療食の提供を行う場合に加算されます。
F短期集中リハビリテーション実施加算/1日 240円
入所日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを1週に3日以上実施した場合に加算されます。
G認知症短期集中リハビリテーション実施加算/1日 240円
入所日から起算して3ヶ月以内の期間に認知症の利用者に集中的なリハビリテーションを1週に3日を限度として実施した場合に加算されます。
H認知症ケア加算/1日 76円
日常生活に支障をきたすような症状・行動または意思疎通の困難さが見られることから介護を必要とする利用者に対して加算されます。
I初期加算/1日 30円
入所した日から30日以内の期間について加算されます。
J外泊時加算/1日 362円
外泊された場合には、1ヶ月につき6日を限度として加算されます。ただし、外泊の初日とセンターに戻られた日は、入所日同様の扱いとなり外泊扱いにはなりません。
K在宅復帰支援機能加算/1日 (T)在宅復帰率50%以上 15円
(U)在宅復帰率30%以上 5円
センターが、退所後の在宅生活について利用者、ご家族等の相談支援を行うとともに、居宅介護支援事業所や主治医との連携を図るなど、在宅復帰支援を積極的に行い、かつ(T)または(U)いずれかの在宅復帰を実現している場合に加算されます。
L退所前後訪問指導加算 460円
利用者等に退所前後の療養指導を居宅等に訪問して行った場合に加算されます。
O退所時指導等加算
・退所時指導加算 400円
利用者等に退所後の療養指導を行った場合に加算されます。
・退所時情報提供加算 500円
利用者の退所後の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合に加算されます。
・退所前連携加算 500円
利用者の退所に先立って、居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて居宅サービスに必要な情報を提供し、調整を行った場合に加算されます。
M老人訪問看護指示加算 300円
退所後、訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合に加算されます。
N若年性認知症入所者受入加算/1日 120円
若年性認知症の利用者を受け入れ、利用者や家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合に加算されます。
Oターミナルケア加算/1日 死亡日以前14日まで 315円
死亡日以前15日〜30日 200円
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対し、看取り介護を行った場合に加算されます。なお、死亡前に自宅等へ退所され、退所した月と死亡した月が異なる場合は、前月に発生した自己負担金を死亡した月にまとめて請求されます。
P夜勤職員配置加算/1日 24円
センターが、一定基準を上回る夜勤職員を配置した場合に加算されます。
Q認知症情報提供加算/1回 350円
認知症の疑いのある利用者を認知症疾患医療センター等に対して紹介した場合に加算されます。
Rサービス提供体制強化加算/1日
センターが、次の職員配置を行っている場合、いずれかが加算されます。
(T)介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置している場合に加算されます。
12円
(U)看護・介護職員の総数のうち常勤職員が75%以上配置している場合に加算されます。
6円
(V)利用者にサービスを直接提供する職員総数のうち、勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合に加算されます。
6円
S緊急時治療管理費/1日 500円
利用者の容態が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合に加算されます。
21、特定治療 費用の1割
やむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置等について、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表に基づき加算されます。
<介護保険給付対象外>
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者負担となります。なお、@居住費、A食費については、所得等に応じて下記の利用者負担段階別に料金が異なります。
@居住費/1日
4人部屋・2人部屋については光熱水費相当、個室については光熱水費に加え室料をご負担いただきます。なお、外泊時にも居住費をいただくこととなります。
色覚異常のテスト。
段階 | 4人部屋・2人部屋(多床室) | 個室(従来型個室) |
第1段階 | 負担なし | 490円 |
第2段階 | 320円 | 490円 |
第3段階 | 320円 | 1,310円 |
第4段階 | 320円 | 1,640円 |
A食費/1日
食費(食材費と調理費用相当)として、1日あたり下記の費用をご負担いただきます。
段階 | ※日額(負担限度額) |
第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 |
第3段階 | 650円/日 |
第4段階 | 1,680円/日 |
※第4段階に該当される利用者が、センターを退所した当日から同一敷地内の特別養護老人ホーム青浄苑の短期入所生活介護を利用される場合についても、その日の食費については食数分の下記の費用をご負担いただきます。
段階 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
第4段階 | 380円/食 | 650円/食 | 650円/食 |
B特別な室料/1日(退所日を含む) 985円(税込)
下記の居室をご利用希望される場合にお支払いいただきます。なお、外泊時にも室料をいただくこととなります。
・対象室:201号室 / 202A号室 / 202B号室 /210号室
C日用生活品費/1日(退所日を含む) 150円
センターが用意しているボディーソープ、ハンドソープ、シャンプー、ティッシュペーパー、ペーパータオル、おしぼり等の日用生活品をお使いいただいた場合にお支払いいただきます。
D教養娯楽費/1日(退所日を含む) 100円
センターが用意している折り紙、花、習字用具や、鉛筆、マジック、糊等の文房具、風船、輪投げ等の遊具、CDやビデオソフト等の教養娯楽品をお使いいただいた場合にお支払いいただきます。
E電化製品持込料/1機種1台1日(退所日を含む) 52円(税込)
個人的に使用される電化製品(テレビ・電気毛布等)にかかる電気料をお支払いいただきます。
F特別な食事 実費
利用者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。
G健康管理費/1回 市町との契約に基づく
インフルエンザ予防接種に係る費用等、ご希望された場合にお支払いいただきます。
H理容代 � � 実費
2ヶ月に1回、理容サービスをボランティアにより実施します。
I行事費 実費
ドライブや観劇、食事会の費用で参加された場合にお支払いいただきます。
J文書料/1通
センター利用中に証明書・診断書等が必要な場合、文書を発行しますが、各種類によって以下の文書料をお支払いいただきます。
・証明書等 1,050円(税込)
・意見書等 2,100円(税込)
・健康診断書・診療情報提供書等 3,150円(税込)
・生命保険診断書・死亡診断書等 5,250円(税込)
K遺体処置料
センター利用中に死亡され、遺体処置を依頼された場合にお支払いいただきます。
・遺体処置材料費等 17,850円(税込)
Lその他の料金 実費
利用者からの負担が適当であると認められる費用についてお支払いいただきます。
3)利用料金の支払い方法
前記の料金・費用は、月末締めごとに計算し、翌月10日頃に当該合計額の請求書を発行しますので、20日までにお支払いください。ただし、自動引落しご利用の場合は25日(25日が休日または祝日の場合は翌営業日)となります。なお、利用料金の領収を確認させていただいた後に領収書を発行します。
<支払方法>
下記に記載するいずれかの方法でお支払いください。(詳細についてはセンター事務所にてご確認ください。)
・滋賀銀行口座からの自動引落とし ・センタ� ��指定口座への振込
・郵便局口座からの自動引落とし ・事務所窓口での現金支払い
4)利用日の中止・変更
利用者およびご家族は、利用前において施設入所サービスを中止、または変更することができます。この場合には、利用者およびご家族は利用前日までにセンターに申し出てください。
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3.医療の提供について 介護老人保健施設の医師は、常に看護・介護職員等との連携を密にし、施設療養全体の管理を行っています。
○診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の病状および心身の状況を観察し、利用者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して心理的効果をあげることができるよう適切な指導を行います。
○病状ならびにセンター内診療に関しては、利用者およびご家族に説明し、その同意を得て実施します。
○併存する可能性のある医学的問題の早期発見に努め、医師として必要性があると認められる疾病または負傷に対しては、その必要に応じて適切な医療処置(検査・投薬・治療食)や他科受診ができる体制を確保しています。
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4.他科受診について 施設入所サービスでは、基本的に入院治療の必要のない病状安定期にある要介護者を利用対象としており、日常的な医学的対応は原則としてセンター内で実施します。
○施設入所サービス利用中は、基本的に他の医療機関(病院・医院・診療所)にかかることはできません。歯科、眼科等についても同様です。他科受診が必要な場合はセンター医師の指示に従ってください。受診の際は、センター医師の情報提供書(紹介状)が必要になりますので、無断で他の医療機関へ受診しないようにしてください。
○受診先の医療機関から基本的に投薬を受けることはありません。センターにて投薬します。また、ご家庭で常時服用されている内服薬・外用薬のご使用は、センター医師の許可を得てくださ い。
○外出・外泊中にも他医療機関への受診はできませんが、容態が変化した場合はセンターに連絡のうえ受診してください。受診の際は、必ずセンター入所中であることを告げ、投薬は外出・外泊期間分のみ受け取ってください。
○センター利用中、他の医療機関を受診される場合、原則としてご家族の付き添いとなります。ご家族の付き添いが困難な場合はセンター職員にご相談ください。また、急変時はセンター職員が付き添い搬送しますが、必ずご家族の方も付き添いをお願いします。
○他の医療機関を受診した際、医療費の一部負担額が発生しますが、この額に関してはすべて利用者負担となりますので、受診の際には医療機関へ直接お支払いください。
○センター退所後は、かかりつけ医にて� �療を続けていただきます。
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5.リハビリテーションについて センターでは、維持期のリハビリテーションを中心に行い、必要に応じて機能回復リハビリテーションを行います。また、利用者の状態・状況に応じて個別リハビリテーションや家族への介護方法指導、福祉用具の選定、住宅改修への助言等を行います。
○維持期リハビリとは、身体面および精神面における機能と能力の維持を目的として行います。寝たきりにならないこと、そして自立生活を支援することにより、「その人らしさ」を回復していくことを目的としています。
○維持期リハビリでは、自立生活のための技術再獲得も行います。何らかの障害や加齢に伴う能力の低下によって出来なくなった日常生活を、残された能力や新たな手段を用いて出来るようにし、自己参加の意 欲を高めるきっかけを提供し、精神的にも身体的にも「自立した生活」を促していくことを目標としています。このようなリハビリテーション全体のコーディネーターとして、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職を配置しております。
○獲得された能力は、在宅に戻られても継続しなければ低下してしまいます。センターでは、在宅生活が継続できるよう通所リハビリテーション、短期入所療養介護などのサービスを用意して、継続したリハビリテーションを実施することにより能力の維持や在宅におけるトータルケアの役割を担う必要があると考えています。
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国際的な禁煙6.リスクについて
○センターでは、利用者の心身の状態を把握したうえで、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、さまざまな医療・看護・介護・リハビリテーションに関するサービスを提供しています。
○これらのサービスは、利用者およびご家族にセンターの機能役割を説明し理解を得たうえで提供されますが、自立支援施設であるがゆえのリスク(危険)を伴う可能性も想定されます。
○療養生活上で想定されるリスクには、転倒・転落・誤嚥・誤飲・離園等が挙げられ、センターではこうした事故を未然に防ぐため、次のような視点に基づき対応しております。
○第一に利用者およびご家族に、利用者の心身の状況(疾患や障害)を理解していただき、現時点で有する能力を� ��識していただくことに努めています。第二にスタッフに対して、利用者の正確な状況把握を行い、日常のケアを通して観察と工夫に努めるよう指導しています。第三に危険箇所を把握し、早急に対処することで環境改善をはかるよう努めています。
○すべてのリスクを完璧に回避することは困難ですが、センターでは「利用者とスタッフ双方にとってリスクがあると想定される領域」を把握し、評価、分析、対応というプロセスを通して、「ケアの質の確保」につなげています。
○想定できうる、あらゆるリスクの是正・予防を講じていくために、センターではスタッフ全員の積極的な取り組みはもとより、利用者およびご家族への協力と理解を求めています。
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7.利用者の権利について センターでは、介護保険法第73条・96条の規定にしたがい、利用者の権利を保障し、これを実現することに努めます。利用者は、センター内のサービス提供に関して以下の権利を有します。これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる人権侵害も受けることはありません。
○利用者は、センターで利用できるサービスの種類・内容・その費用負担およびこれを利用するときの権利と、遵守しなければならないセンターの義務について知る権利を有します。
○利用者は、サービス提供方法の決定過程に参加し、自己選択・自己決定する権利を有します。
○利用者は、サービス提供上においてプライバシーを尊重される権利を有します。
○利用者は、虐待および� �束からの自由の権利を有します。
○利用者は、提供するサービスに対しての苦情要望等があれば、いつでも相談申出窓口担当者、青祥会運営適正化委員会その他関係市町に申し出る権利を有します。
利用者の権利擁護に関する相談や問い合わせ等については、センター支援相談員までお気軽にご相談下さい。なお、センター以外の相談窓口は下記のとおりです。
・各市町の介護保険相談窓口
・滋賀県権利擁護センター・高齢者総合相談センター(淡海 ひゅうまん ねっと)
【住所】草津市笠山7−8−138 県立長寿社会福祉センター内
【電話】077−566−0110
・リーガルサポート滋賀支部
【住所】大津市末広町7番5号
【電話】077−52 5−1093
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8.個人情報に対する基本方針(プライバシーポリシー)1. 基本方針
センターは、取り扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルールおよび体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令および厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言します。
2.個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
(1)個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
(2)個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
(3)個人情報の紛失、漏洩、改ざんおよび不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置などを講じて適切な管理を行います。
3.安全性確保の実践
(1)� �ンターは、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報管理責任者を置き、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
(2)個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。
4.個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
センターが保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けします。
介護老人保健施設 長浜メディケアセンター 相談申出窓口担当者
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9.個人情報の通常の利用目的センターは、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお気軽にお申し出ください。
利 用 者 へ の 施 設 サ | ビ ス 提 供 に 直 接 関 係 す る 利 用 目 的 | 施 設 内 で の 利 用 | 利用者などに提供する介護サービス 介護保険事務 利用者に係る管理運営業務のうち、 |
施 設 外 へ の 情 報 提 供 | 利用者などに提供する介護サービスのうち、 医療機関(受診先医療機関含む)、居宅介護支援事業所、他の介護保険事業所等との連携 他の介護保険事業所からの照会への回答 利用者へのサービス提供にあたり、外部の専門職等の意見・助言を求める場合 検体検査業務、食事の委託その他の業務委託 申請者および家族などへの利用者の心身状態の説明 介護保険並びに利用料請求事務 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 | |
上 記 以 外 | 介護関係事業者の管理運営業務のうち、 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 介護保険施設等において行われる学生への実習協力 ランティアによるサービス提供上必要となる情報提供 介護サービスの質の向上を目的として行われる事例研究発表 外部監査・評価機関への情報提供 |
付記
1.上記のうち、円滑なサービス提供実施に対する情報提供について、同意しがたい事項がある場合は、その旨を相談申出窓口までお申し出ください。
2.お申し出がないものについては同意していただいたものとして取扱わせていただきます。
3.これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
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10.個人情報の第三者への提供(オプトアウト制度)について○センターにおいては、利用者へのサービス提供を円滑に遂行するために、個人情報保護法 第23条2項 に定める事項に基づいて、第三者へ個人情報を提供(オプトアウト制度の適用)します。オプトアウト制度の適用に際しては、適切な時期に提供される事項を掲示し、通知を行います。
○オプトアウト制度とは、第三者に提供する内容について法律に定められた項目を、あらかじめ本人に通知をしたり、見やすい場所に掲示をすることで、同意を得なくとも第三者への情報提供が可能となる制度のことです。
センターにおいてオプトアウト制度を適用する具体的提供先例
提供する情報 | 利用目的 | 提供先 | 内容(項目) | 提供手段 |
サービス提供の実情調査に必要となる情報 | 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定めに従い第三者評価事業として調査することへの回答 | 第三者評価事業などの評価機関 | 評価項目にあげられている内容 ・記録類 ・情報提供書類 ・サービス計画書など | 事前資料の提出 訪問による確認調査 |
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11.苦情または要望等の受付についてセンターでは、相談窓口として支援相談員が勤務しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、ご要望やご意見等も、支援相談員、青祥会運営適正化委員会にお寄せください。その他、所定の場所に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。
○センターの苦情解決責任者及び窓口
・苦情解決責任者 山口 珠緒(管理者)
・相談申出窓口担当者 松浦 整 松村 和幸
【住所】長浜市加田町2984−1
【電話】0749−65−2011
○法人の窓口
・社会福祉法人青祥会運営適正化委員会
【住所】長浜市加田町3360
【電話】0749−68−4114
○市町の窓口
・各市町の介護保険相談窓口
○公的団体の窓口
・滋賀県運営適正化委員会
【住所】草津市笠山7−8−138
【電話】077−567−4107
・滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険サービス苦情処理委員会
【住所】大津市京町4−5−9
【電話】077−522−2651
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12.協力医療機関についてセンターでは、下記の医療機関にご協力いただいております。利用者の容態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。
医療機関名 | 所在地 |
長浜赤十字病院 | 滋賀県長浜市宮前町14−7 |
市立長浜病院 | 滋賀県長浜市大戌亥町313 |
長浜青樹会病院 セフィロトヘルスケア | 滋賀県長浜市寺田町257 |
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13.非常災害対策についてセンターでは、災害の発生防止に万全を期し、万一の不慮の災害に備えて、以下の非常災害対策に努めています。
防災訓練 | 年2回実施(夜間想定を含む) |
防災設備 | 消防法の基準に適合した消防設備を整備 |
設備点検 | 年2回(業者委託)、定期的に自主点検実施 |
防火管理者 | 資格所有者を配置 |
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14.衛生管理について
センターでは、食中毒や感染症の発生防止に万全を期し、利用者の使用する施設、食器その他の設備や飲用水についての衛生管理に努め、医薬品や医療用具の管理を適切に行うとともに、感染症対策委員会等を設け、定期的に研修を行うなど、衛生管理における必要な措置を講じます。
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〈資料:重要事項の中に示された法律条項〉
1.個人情報保護法(抜粋)
第23条
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定に係らず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一.第三者への提供を利用目的とすること
二.第三者に提供される個人データの項目
三.第三者への提供の手段又は方法
四.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
2.介護保険法(抜粋)
(指定居宅サービスの事業の基準)
第73条
指定居宅サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅� �ービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
(介護老人保健施設の基準)
第96条
介護老人保健施設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護老人保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するよう� ��努めなければならない。
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〈重要事項説明書付属文書〉
1.センター利用の留意事項
センターのご利用にあたって、利用者の療養生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。
1)介護保険被保険者証等の確認
○センターご利用のお申し込みにあたり、ご利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。また、入所時には介護保険被保険者証・健康手帳・後期高齢者医療被保険者証・健康保険証の各証書のコピーをお預かりします。健康保険証等の変更の際には、事務所にご提示ください。介護保険負担限度額認定証、身体障害者手帳、ペースメーカー手帳等をお持ちの場合もご提示ください。
○要介護認定には有効期間があります。認定の有効期間を経過したときは保険給付を受けら� �ませんので、その間は全額自己負担となります。介護保険被保険者証にて有効期間をご確認のうえ、認定の有効期間が満了する60日前から30日前の間に市町に要介護認定の更新申請をしてください。更新・変更申請後、新しい介護保険被保険者証が交付されましたらご提示ください。
2)面会
○原則として、面会時間は9時から21時までです。面会の方は、事務所受付に備え付けの面会カードにご記入の上、プレートを携帯してください。
○面会時、食べ物の持ち込みはお控えください。
○センター内での携帯電話のご使用はお控えください。
3)外出・外泊
○介護老人保健施設は、家庭復帰、在宅ケアを支援することを目的としており、センターもその取り組みの一貫として、外出・外泊を推進� �ています。特に年末年始やお盆等を外出外泊推進期間とし、ご家族のご協力をお願いしています。
○外出・外泊等をされる場合は、専用の届出用紙にて外出先・日時・食事の有無等を必ず事前にお知らせください。無断外泊の場合、別途料金を徴収させていただきます。
○外泊は1ヶ月に7泊8日まで、外出は随時可能です。
○外出外泊に対し、不安や質問がございましたら、センター職員までお気軽にご相談ください。
4)施設・設備の使用上の注意
○施設の備品・設備は大切にお取り扱いください。無断で釘を打ち付けたり、穴を空けたり、または故意・過失によって破損した場合は実費弁償していただくことがあります。
○所持金は、各自責任を持って保管願います。所持金のトラブルはセンター� ��は一切責任を負いません。
○センターでは、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
○防火管理上、マッチ・ライターなどの危険物はサービスステーションにて管理させていただきます。
5)喫煙・飲酒
○喫煙は健康増進法により、館内は禁煙とします。飲酒は健康管理上、医師の指示により好ましくない時等は、制限させていただきます。
6)洗濯について
○洗濯は、ご家族でお願いします。なお、コインランドリーを設置しておりますのでご利用いただくこともできます。入所時に入浴日をご確認のうえ、ご家族で洗濯物を取りに来ていただき、洗濯済みの衣類を入浴袋に入れてご用意ください。バケツの中の洗濯� ��は、お帰りの際に必ずご確認をお願いします。
○衣類の余分が無い時は、センターの衣類をご利用いただきますが、利用後はご自宅でお洗濯の上、サービスステーションまでご返却ください。
7)所持品の記名および管理等について
○他利用者の所持品の混入や紛失を防止するために、全ての所持品(衣類、コート、かばん、帽子、ひざ掛け、コップ、歯ブラシ等)へのお名前の記入確認をお願いします。また、所持品の管理については、ご家族でお願いします。
○センターにおいても、所持品の管理に努めてまいりますが、万一紛失あるいは破損等が発生いたしました場合、当センターの故意または重大な過失がある場合を除き、これら所持品の賠償等についてはその責任を負いかねます。
※職員に対するお 心付けは、固くご辞退させていただきます。
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≪持ち物について≫
センターのご利用にあたり、下記のものをご用意ください。記載している数量はあくまでも目安ですので、利用者の状態や、ご家族の面会状況等にあわせて適宜追加してください。なお、下記品目以外に持込を希望される場合は、お申し出下さい。
□衣服各3組(シャツ、パンツ、ズボン、靴下、パジャマ) □タオル6枚 □バスタオル3枚 □入浴袋2枚 □上 靴 □歯ブラシ□歯磨き粉 □急 須 □コップ □く し □髭剃り(男性) □ゴミ箱□フタ付バケツ □スーパーのビニール袋 □帽子(夏期) | ※持ち物については、他の利用者との混同を防ぐため、全てにお名前をご記入のうえ、数量のご確認をお願いします ※入浴袋は着替えを入れるためのもので、50×50cm程度で出し入れしやすいよう巾着型であれば幸いです。 ※上靴は、リハビリシューズや運動靴などをご用意ください。 ※コップ、急須は割れにくい物をご用意ください。 ※フタ付バケツは洗濯物入れです。容量は20〜30gのものが適当で、取付け用の消臭剤をご用意ください。 ※ス−パーのビニール袋は、入浴後の汚れ物を入れます。 ※義歯使用の方は、洗浄剤、容器をご用意ください。 |
〜お持ちの方〜
□ポータブルトイレ □尿器 □車椅子 □老人車 □歩行器 □補装具 □体交枕 □エアマット □電化製品(テレビ等) | ※電化製品をお持ちのなる場合は、事前にサービスステーションにて使用可能かどうかご確認ください。また、ご利用時は専用の届出用紙にご記入ください。 |
〜入所当日に必要なもの〜
□介護保険被保険者証 □老人保健法医療受給者証 □介護保険負担限度額認定証 □健康保険証 □健康手帳 □身体障害者手帳 □重要事項説明書 □利用同意書 □内服薬、外用薬 □印鑑 |
※退所時の忘れ物については、速やかに連絡させていただきますが、退所後3ヶ月を過ぎても取りに来られない場合は、センターにて処分させていただきますのでご了承ください。
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