カンパチ、ハマチ等に事実と異なる原産地を表示し、また、養殖水産物であるにもかかわらず「養殖」である旨を表示せずに販売したとして、農林水産省は(株)三杉屋に対し、JAS法に基づく改善指示を行った。不適正表示の詳細は以下の通り。
【三杉屋玉川店】
1.生鮮水産物である「カンパチ」(2商品)について、「愛媛県産」と事実と異なる原産地(仕入先であるA社(大阪府域業者)から伝達されていた原産地である「鹿児島」と異なり、また、少なくともその一部は実際の原産地とも異なる原産地)を表示し、2009/05/16~2010/02/08までの間に1,573パックを、一般消費者に販売。
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2.生鮮水産物である「ハマチ」(5商品)について、「愛媛県産」と事実と異なる原産地(A社から伝達されていた原産地である「香川」と異なり、また、少なくともその一部は実際の原産地とも異なる原産地)を表示し、5商品中4商品については2009/05/17~2010/02/08までの間に993パックを、1商品については2009/11/29~2010/02/08までの間に423パックを、一般消費者に販売。
3.生鮮水産物である「ヒラメ」(2商品)について、「韓国産」と事実と異なる原産地(A社から伝達されていた原産地である「大分」と異なり、また、少なくともその一部は実際の原産地とは異なる原産地)を表示し、2商品中1商品については2010/02/01~02/08までの間に22パックを、1商品については201 0/02/17~02/19までの間に10パックを、一般消費者に販売。
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4.生鮮水産物である「養殖鯛あら」、「養殖ブリあら」に「養殖」と表示せず、2009/05/16~2010/02/08までの間に668パックを、一般消費者に販売。
5.生鮮水産物である「養殖アトランティックサーモン」に「養殖」と表示せず、2009/12/01~2010/02/08までの間に1,192パックを、一般消費者に販売。
6.上記1及び2の不適正表示を隠蔽するために、A社と相談し、架空の売渡伝票を作成して、これを近畿農政局調査員に提示。
【三杉屋山陽明石店】
1.生鮮水産物である「キハダマグロ」を「メバチマグロ」と表示し、2010/03/10に、少なくとも6パックを一般消費者に販売。
2.生鮮水産物である「島根県産活しじみ」の原産地を「青森県産」と表示し、2010/03/10に、少なくとも18 パックを一般消費者に販売。
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3.生鮮水産物である「愛知県産ミル貝」の原産地を「愛媛県産」と表示し、店頭で販売。
4.生鮮水産物である「うに」について、個包装には「チリ産」と表示されているにもかかわらず、プライスラベルで原産地を「メキシコ産」と表示し、店頭で販売。
5.水産物加工品である「和歌山沖さらしくじら」の原料原産地を「南氷洋」と表示し、2009/11/19~201003/10までの間に、少なくとも475パックを一般消費者に販売。
6.水産物加工品である「塩紅鮭(甘口)」の原材料として使用していた「食塩」を原材料名として表示せず、2009/11/18~2010/03/10までの間に、少なくとも700パックを一般消費者に販売。
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